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令和6年11月1日道路交通法の改正で自転車の罰則が厳しくなります

2024年11月自転車の「ながらスマホ」が罰則強化され「酒気帯び運転」は新たに罰則対象になります。

自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であること及び自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が高いことから、交通事故を抑止するため新しく罰則規定が整備されました。

現在の法律では、自転車も車両と定められ信号無視や一旦停止違反はもちろんのこと、11月「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」の罰則が強化されますので、皆さんの自転車の認識もアップデートしてください。

「ながらスマホ」

スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。ただし、停止中の操作は対象外です。

違反者

6月以下の懲役または10万円以下の罰金

交通の危険を生じさせた場合

1年以下の懲役または30万円以下の罰金

 

酒気帯び運転及び幇助

自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

違反者

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

自転車の提供者

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

酒類の提供者・同乗者

2年以下の懲役または30万円以下の罰金

 

イヤホンも違反対象になります。スマホやイヤホンをしたまま事故を起こしてしまうと○○○○万円の賠償命令が裁判所の判決で出されるケースも多々ありますので十分気をつけて下さいね。

自転車に関する道路交通法の改正について 警視庁

2024年11月自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に! | 政府広報オンライン